ひとり親家庭を応援

片親しかいない

教育格差を無くす事を目標の一つとしています!!

当サイトを運営している Rich Local では、ひとり親家庭のお子様を応援したいと考えており様々な活動を行っております。例えば、ひとり親家庭の在宅勤務や英語などの教育コンテンツの全無料化、そのたさまざまな事を、小さい力ではありますがさせて頂いております。もちろんひとり親家庭だけに向けたコンテンツ配信をしているというわけではありませんが、なるべく教育格差を無くせたらと考えています。

Contents

ひとり親家庭とは?

ひとり親家庭の親は時間の制限がありすぎる

ひとり親家庭とは?

ひとり親家庭とはなんなの?どういうものなの?というところに対してご説明させて頂きたいと思います。母親または父親の片方いずれかと、その子からなる家庭のことをひとり親家庭と言います。ひとり親家庭以外に言い方としては、母親とその子からなる世帯を母子家庭と呼び、父親とその子からなる世帯を父子家庭とも呼びます。そして、母子家庭の母親をシングルマザー、父子家庭の父親をシングルファザーとも言います。

ひとり親家庭の統計

未婚で20歳未満の子供を持つひとり親家庭数は、2016年頃に母子家庭が123.2万世帯程度あると言われており、それに対して父子世帯は18.7万世帯程度あると言われております。例えば1983年(筆者が生まれた年)と比較すると両世帯ともにものすごく増加傾向にあることが分かります。

1983年 母子家庭 71.8万世帯 ⇒ 2016年 母子家庭 123.2万世帯(+51.4万世帯)
1983年 父子家庭 16.7万世帯 ⇒ 2016年 父子家庭 18.7万世帯(+2.0万世帯)

ちなみに、2016年に初めての日本の人口が減少となりましたので、ひとり親家庭の増加傾向および、人口減少は切っても切れない関係という事が分かります。

シングルマザーとは?

ひとり親家庭(世帯)のうち、母親とその子とからなる家庭の母親の事をシングルマザーという。また、シングルマザーを略してシンママと呼ばれる場合もある。また関係した言葉としては、母親とその子供の家庭を母子世帯あるいは母子家庭とも呼ぶ。また、シングルマザーと言えば、離婚して自らシングルマザーになった母親を考えがちだが、他にも多くの理由で、シングルマザーになったケースもある。

シングルファザーとは?

ひとり親家庭(世帯)のうち、父親とその子とからなる家庭の父親の事をシングルファザーという。また、シングルファザーを略してシンパパと呼ばれる場合もある。また関係した言葉としては、父親とその子供の家庭を父子世帯あるいは父子家庭とも呼ぶ。また、なにかしらの理由でひとり親家庭になるケースの中で、圧倒的多数が母親が子供を養育して、父親は養育費を母親に渡すケースほとんどだが、様々な理由でシングルファザーになってしまうケースがある。
また、シングルマザーになる理由の大半は離婚だが、以下の2017年 司法統計による調停・審判での親権者の取り決め数値を見れば、シングルファザーになる理由には複雑化している状況がうかがい知れる。

【2017年 司法統計】
母親が親権を獲得:19,160件 (91%)
父親が親権を獲得 : 1,959件 ( 9%)

ひとり親家庭になる理由

ひとり親家庭になる理由は、母子世帯と父子家庭ではちょっと事情が異なるようです。母子家庭では、配偶者(元旦那)との死別以外の理由がひとり親家庭になる理由の9割を超えており、理由の大半が離婚です。母子家庭では、配偶者(元妻)との死別以外の理由がひとり親家庭になる理由の6~7割程度となっております。また、参考までに以下にひとり親家庭になる理由を羅列してみました。

・両親の離婚(離婚)
・両親の一方が子の出生後か出産前に死亡(死別)
・両親の一方が行方不明(蒸発)
・両親の一方が逮捕されている(拘束)
・婚姻関係を結ばず出生(未婚の母)
・両親の一方による虐待・遺棄などにより他方が養育している(育児放棄)

ひとり親家庭の貧困問題は教育格差につながる

教育格差につながる大きな問題点

 ひとり親家庭の貧困問題は教育格差につながる

ひとり親家庭のうち、貧困層といわれる世帯の割合は、母子家庭で51.4%もあり、父子家庭で22.9%でになるそうです。ふたり親家庭の貧困層は5.9%程度と言われており、母子家庭の場合は約9倍、父子家庭の場合は約4倍にもなります。さらに、超貧困層世帯の割合は、母子家庭で13.3%、父子家庭が8.6%と、ふたり親世帯の超貧困層0.5%と比べて大きく乖離しており、ひとり親家庭になるというのは貧困になる確率がとても高くなるということに直結しております。
※超貧困層世帯とは、貧困層といわれる所得の半分しか所得がない世帯の事を言います。

ひとり親家庭は絶対に貧困?

ひとり親家庭の貧困はひとり親の性別や最終学歴、同居形態によって大きく異なります。例えば、ひとり親家庭の両親との同居は、ひとり親世帯の貧困化を緩衝させる大きな役割を持っています。また、同居というのは場合によっては、二人親家庭よりも裕福になることができる選択肢の一つです。
逆に、両親などの成人親族との同居が不可能な場合は、子供の低学歴化が進みやすい傾向にあり、貧困世帯が貧困世帯を作るという悪循環に陥る危険が非常に高いと言われております。
そのためにも、行政支援のほか、子ども食堂や公共施設での無料塾の開催など民間による支援も行われております。

ひとり親家庭の行政支援はいろいろある

子供のためにも行政支援を積極的にうけましょう

ひとり親家庭の行政支援はいろいろある

子どもって急に熱を出したり、急にケガをしたり突発的な医療費がかかることがよくありますよね。これは、お母さんから生まれてきて、免疫機能が成長していなければいないほど、その確率は高まり、正常な免疫機能を作っていく過程なのです。つまり、子どもに病気やケガはつきもので、病気をしない子ども(大人もですが)なんていません。
そこで各自治体は、子供たちに最低限の公平な医療を受けさせる目的で、こども医療費助成を運営しております。しかし、ひとり親家庭には、さらに助成対象を拡大したひとり親家庭医療費助成を行っており、子供だけでなく監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者も助成を受けれます。助成を受けるにあたって、自治体ごとに年齢制限や所得制限のありなしなど変わっておりますので、必ずご自分の住民票のある自治体にお問い合わせください。
また、この制度を使うか使わないかで発生するひとり親家庭の医療費が大きく違ってきますので、必ずご自身の自治体に確認を取ってくださいね。
その他にも、公共料金の減免や住宅補助などもありますので一通り説明させて頂きます。

児童手当とは?

児童手当とは、ひとり親家庭であるなしに関わらず、中学卒業までの児童を養育している家庭に支給される制度です。ただし、所得制限や年齢制限、前提として日本国内に居住などがありますので、その点はご注意下さい。
0~3歳未満の子供には月額15,000円、3歳以降から小学校修了前の子供には月額10,000円(第3子以降の場合は15,000円)、中学生のお子さんには月額10,000万円が支給されます。
金額に関しては月額ベースで決まりますが、支給日は年間4か月分ごとに計3回(2月 6月 10月)となっております。現住所の市区町村で申請を行う必要があり、基本的には出生届を出す際に、児童手当の申請も勧められます。
また、申請翌月分からの受給になりますので、手続きは早めに済ませましょう。

児童手当はいつまで受給できる?

子育て世帯全般への助成であるのが「児童手当」で、子供を養育しているほとんどの方が児童手当については知っていると思います。つい、3~4年前ぐらいまでは、児童手当ではなく「子ども手当」と呼ばれていたので、小学生をお持ちの方なんかは、「子ども手当」のほうが一般的だと思います。

児童手当の支給額

児童手当(旧 子ども手当)とは、0歳から中学校卒業までの子供がいる家庭に給付され、金額は以下の通りになります。

▶ 0歳〜3歳未満:15,000円/月
▶ 3歳〜小学校修了前:10,000/月(※第3子以降の場合、15,000円/月)
▶ 中学生:10,000万円/月

※第3子以降とは、子供が3人いて、一番上の子が高校卒業をしていなければ、一番下の子が第3子として計算されます。逆に一番上の子が高校を卒業してしまっていると、一番下の子は戸籍上第3子としても、児童手当の金額決定においては第3子とはなりません。
要は、高校を卒業してしまえば、子供ではないということになるのです。その他に、所得制限があるにはありますが、現在では所得制限を超えていても、特例給付として1人当たり1ヶ月5,000円が支給されております。

所得制限はいくら?

所得が736万円以上あると児童手当が受け取れなくなります。これは、夫婦合算などではなく、世帯の中で一番所得が高い方で判断されます。

支給日はいつ?

原則として毎年6月と10月と2月に、4ヶ月間の手当をまとめて受け取ることになります。
また、地方自治体によって、〇日や◇日などと支給日に若干の違いがありますので、詳細はご自分が居住されている地方自治体のHPを見てみてください。

児童扶養手当と児童手当は別です

「児童手当」は「児童扶養手当」と混同されやすいですが、全くの別物です。また、児童扶養手当は、児童手当と比べても支給される金額がかなり大きい分、所得制限もかなり厳しめとなっております。
ざっくりですが、児童扶養手当を全額受給できる方は、控除前の年収が160万円以内(月収 約 13万円)であれば全額受給可能です。
その他にも、段階的な所得制限による給付金額が決まってくる制度となっております。

児童扶養手当とは?

児童扶養手当を受給するには児童手当同様に申請が必要で、審査基準が児童手当よりも厳しい分「現況届」の提出や審査員が自宅に来ることもあります。また、毎年 現状届提出しないとその年の8月以降の支給を受けることができなくなります。

児童手当と児童扶養手当の違い

児童手当は児童を養育している人(ひとり親家庭であるないは支給要件に関係ありません。)に支給されます。
一方、児童扶養手当というのは、ひとり親家庭の子供の養育者、もしくは父または母が一定の障害状態にある子供の養育者に支給されます。そのため、児童手当と児童扶養手当はひとり親家庭であれば両方をもらうことが可能です。
※特別児童扶養手当というのもありますが、これはひとり親家庭であるなしに関わらず、子供に一定の障害がある場合に支給される手当です。児童手当と児童扶養手当の呼び方は似ていますが、似て非なるものですのでご留意ください。
また、児童手当の支給要件はさほど難しくないですが、児童扶養手当の支給要件は難易度が高めに設定されています。

児童扶養手当の支給期間

子どもが18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)支給され、支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)です。

児童扶養手当の支給金額

児童扶養手当は所得に応じて、全額支給から一部支給と段階がございます。
所得は、給与所得者の場合、「給与所得+養育費の8割相当額-控除額-8万円」で計算されます。
詳細は各自治体に申請する際に詳しく教えてもらえますので、窓口でお聞きください。
また全額支給の場合、支給額は

全額支給の場合
第1子42,290円/月
第2子9,990円/月
第3子以降は1人当たり5,990円/月が加算されます。

一部支給の支給の場合
第1子42,280円~9,980円/月
第2子9,980円~5000円/月
第3子以降は1人あたり5,980円~3,000円/月
が加算されます。

金額だけみても、児童手当よりかなり多いなという印象を受けることと思いますが、児童扶養手当をもらうことは容易ではない・・・つまり、それぐらい困窮した場合の助け舟としての、制度という風にも考えられます。

児童育成手当とは?

児童育成手当とは、離婚や死亡などの理由でなった、ひとり親家庭に向けた手当です。また、大きなポイントとしては、受給者のみに所得制限が設けられており、所得制限の限度額は「児童扶養手当」よりも高く設定されています。
つまり、児童扶養手当よりも給付対象になりやすい手当です。イメージとしては、給付対象になりやすい手当は以下の通りです。

児童扶養手当 <<< 児童育成手当 <<<<< 児童手当

ただし、給付される金額の多さは以下の通りです。

児童扶養手当 >>> 児童育成手当 >>>>> 児童手当

対象者

18歳以下(度末の3月31日時点で)の児童がいる母子または父子家庭。
※ただし、前年の所得制限があります。

・父母が離婚した
・父または母が死亡または生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで出生した
・父または母が重度の障害を有する
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当の額

児童1人につき月額13,500円

所得制限

以下のような制限があります。

扶養親族(16歳以上の生計を共にする家族)などが0人の場合
⇒所得額が3,604,000円未満
※例えば、「ママと13歳の子供」や「パパと10歳と12歳の子供」

扶養親族などが3人以上の場合
⇒所得額が4,364,000円+一人当たり380,000円未満

他に、所得控除もされますので、詳しくは各自治体HP 子ども子育てサービス課までお問い合わせください。

児童育成手当と児童扶養手当の違い

この二つの手当の違いで一番大きいと感じるのは、「児童扶養手当」は受給者の所得制限はもちろんですが、同居の扶養義務者(父母や祖父母)についても所得制限が設けられており、「児童育成手当」は設けられておりません。
※所得制限「児童扶養手当」>>>「児童育成手当」
また、「児童扶養手当」は、養育費を受け取っている場合はその8割が受給者の所得として組み入れられますが、「児童育成手当」に関しては養育費は所得として組み入れられません。
そのほかに、「児童扶養手当」は受給者か児童が公的年金を受給している場合、手当額から年金額を差し引かれますが、「児童育成手当」は差し引かれません。
このように児童育成手当とは、児童手当よりも給付されやすいが、児童扶養手当よりも給付されにくいという特徴があります。イメージとしては、ひとり親家庭に対しての中間的なお助け給付としてとらえて下さい。

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭医療費助成とは、子どもやその養育者が病院・診療所で診察・治療を受けたときに、その費用の一部もしくは全額を自治体が助成してくれる制度です。病院や診療所などで診療を受けた場合、自己負担分(標準負担額)を助成してくれます。
※保険診療が適用る医療費・訪問看護利用料が対象で、自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる費用が対象となります。
ここでは大阪市の例をとってご説明します。何度も書きますが、自治体によって制度内容は若干異なっております。

医療費、訪問看護利用料 一部自己負担額

1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(月2日限度)を自己負担し、それ以外は助成対象となります。また、3日目以降の自己負担はありません。
仮に複数の医療機関(〇〇皮膚科や◇◇内科など)にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担となり、同一機関(大学病院など大きな病院)であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。
例えば、〇〇大学病院内科や〇〇大学病院歯科の両方を1か月の中で受診した場合がこれにあたります。
また、院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません。
入院時の食事療養費については、自己負担はありませんが、生活療養費については、一部自己負担があります。

対象者

大阪市内に住んでいて、国民健康保険や被用者保険に加入している一定所得基準未満のひとり親家庭の子供もしくは養育者
※子供が18歳まで

こんな方は受けれません

以下のような方は受け取れませんので、ご注意ください。

・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等に措置入所されている方
・その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
・重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
・こども医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
・母又は父等の所得が所得制限額以上の方

つまり、所得制限がありますので、詳しくは役所にお聞きください。

具体例

この制度を活用することで、子どもの医療費をかなり安くできます。
子どもが、1か月の間に3回〇〇内科を受診
・1回目の自己負担・・・最大500円
・2回目の自己負担・・・最大500円
・3回目の自己負担・・・0円

同月に養育者が〇〇皮膚科を1回 受診
・1回目の自己負担・・・最大500円

つまり、1か月の間に家族で4回も病院を受診しても、自己負担分は最大で1500円となります。
普通の大人であれば、4回も病院を受診したら薬代を含め1万を超えてくることも多々ありますが、それに比べたら本制度のありがたさが分かります。

ひとり親家庭医療費助成制度は、自治体が行っているひとり親の子育て世帯の経済的な負担を軽くするための支援制度です。ご自分が対象者なのかは各自治体にお問い合わせください。また、別ページでも書きましたが、平均的に人が生まれてから死ぬまでに発生する医療費の自己負担が生涯で800万~900万円もかかります。
さらに、仕事を休んだり、交通費が発生したり、病気にならないことに越したことはありませんので、ひとり親の皆様はぜひお体をご自愛ください。

上下水道の減免制度とは?

この減免制度は、地方自治体によって制度を行っている自治体と、行ってない自治体に分かれ提案して、さらには、制度の内容自体も各自治体によって決められております。
ですので、まずは自分の住民票のある自治体が上下水道の減免制度を行っているかどうかご確認ください。また、減免制度を行ってはいるけども、対象者は異なる場合もあります。
確認方法は、「上下水道の減免制度 地域名」で検索を行えばすぐにわかります。

対象者

ひとり親家庭に限って言いますと、児童扶養手当受給世帯のみになります。
ただし、地方自治体によっては、ひとり親など関係なく、重度障がい者家庭のみに減免など異なっておりますので、改めてご確認ください。

減免ってどれくらい?

自治体によって水道料金の設定が違っておりますので一概には言えないのですが、基本的には水道基本料金の半額を減免などになります。
例えば、「上下水道の基本料が大阪市では850円」ですので、これの半額というと、425円の減免という事になります。

こんな金額で意味あるの?

本制度は、対象者になる時点でかなり厳しい状況の方に限定されている印象を受けます。母子家庭であろうと、父子家庭であろうと・・・簡単に受けれる制度ではないのです。つまり、困窮に困窮を重ねている方々に向けた、最低限の生活を送れるようにという制度です。水って命の根源ですからね。
そして、あくまでも一時的な支援であり、450円でも今はありがたいというような家庭に向けての支援ととらえて下さい。
困窮していても、いつかは一般家庭と同様な生計を立てられ、困窮とは言わないまでも、それぐらいになる経済状況になるまでの補助にしか過ぎないのです。

交通機関の割引制度とは?

ひとり親家庭で特に所得が少ないシングルマザーやシングルファザーには様々な補助や支援があります。今回ご紹介する交通機関の割引制度もその一つです。

誰が受けれる?

ひとり親家庭の児童扶養手当を受給している同一世帯の方であればだれでも受けれます。

どの交通機関が対象?

基本的にはJRの通勤定期乗車券になされる割引です。
しかし、お住いの市区町村によっては、JR以外の交通機関や市町村が運営する駐輪場でも同様の割引制度を設けている場合もあります。

割引額は?

JRの通勤定期乗車券を購入する場合に通常の3割引で購入できます。また、例えば大阪市であれば、世帯の1名が駐輪場でも同様の割引制度を受けれて、一時利用回数券・定期利用料金が半額になります。

割引きまでの流れ

JR定期券購入の場合は「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を事前に役所でもらう必要がありますので、お住まいの保健福祉(福祉)課福祉業務担当で申請してください。
その後、通勤定期乗車券を購入する時に「特定者用定期乗車券購入証明書」をJRの窓口に提出して通勤定期乗車券を購入すれば、三割引きでJR定期券が購入できます。
その他に、駐輪場の半額割引の場合であれば、一時利用回数券・定期利用料金を購入する際に、ひとり親家庭医療証・児童扶養手当証書等を見せれば半額で購入できます。JR以外の交通機関の割引制度を設けている場合もあります。
お住いの市区町村にお問い合わせください。

住宅手当とは?

ひとり親家庭に向けた、住宅手当は各都道府県や市区町村によって異なっております。
住宅手当という呼び方自体も違っている場合があり、例えば家賃補助、住宅費助成制度と呼称する自治体もありますのでで、まずはインターネットで「住宅手当 ひとり親 地域名」と検索してみて、その後は役所に聞くことをおすすめします。
また、自治体によっては住宅手当や家賃補助はないけども、市営住宅などへの入居申込を通じて支援している自治体もあります。

大阪市の事例

実際に大阪市は?と調べてみたのですがなかったです(´×ω×`)
代わりに公営住宅へのひとり親などの福祉枠がありましたので、ある程度優先的に公営住宅に入居ができるという支援は行っているようでした。

東京都文京区の事例

一方、東京都文京区はなかなか手厚いなって印象を受けました。
文京区の「住宅手当」は「高齢者・障害者・ひとり親世帯移転費用等助成」という呼称で、移転費用(引っ越し費用)と、今までの家賃と転居した後の家賃の差額等を助成する制度で、初期費用とランニングコストの両方を助成してくれるのはかなり頼もしいです。
対象は、「18歳未満の子供がいる母子・父子家庭(ひとり親家庭)または、父母の死亡等により18歳未満の子供を祖父母などが養育している世帯」です。
金額は、引越し費用、礼金、仲介手数料として「15万円」、家賃の助成は最長2年間で「月額2万円」なので、フル活用したとして、2年間で63万円も助成してくれるって、すごくひとり親家庭に手厚いなと思う内容になっています。
ただし、ひとり親であれば誰しもがもらえる助成金というわけではなく、児童扶養手当や児童手当など同様に制限があります。
ざっくりとだけご紹介しますが、文京区に1年以上居住している、家賃助成を受けた事がない、反社会勢力ではない、住民税や家賃を滞納していないなどの制限があります。
上記2都市だけでもかなり大きな違いがありますね。
つまり、各自治体の権限の中で、家賃補助制度を行っているかいないかや、給付期間・金額、制限など制度の中身が大きく違っていますので、まずはインターネットで調べて、その次に役所に直接聞いてみてください。

養育費はしっかりもらいましょう

子供が受け取る義務であることを認識しましょう

養育費はしっかりもらいましょう

そもそも養育費なんですか?という問いに的確に答えれるひとり親家庭のシングルマザー、シングルファザーはどれくらいいるでしょうか?では養育費って何?というところから説明をします。
子どもを育児・教育するのに必要なお金です。養育費自体はひとり親家庭に限らず、両親そろっている家庭でも使う言葉ですが、今回はひとり親家庭に焦点を合わせてのご説明です。ひとり親家庭においてこの養育費がもらえる期間は、未成年の期間で、未成年とは経済的や社会的に自立できていない子を養育する期間です。
難しく書いておりますが、要は成人式を迎える20歳までとざっくり覚えてください^^
ただし、大学進学により20歳を超えても交渉次第では大学卒業時まで養育費をもらえるケースや、逆に高校卒業後に就職をして養育費をもらえなくなったケースなどもありケースバイケースではあります。

養育費はいくらになるの?

対象となる費用は、生活に必要な食費や教育費(学費)や医療費などを指し、裁判所が母親や父親の収入状況、それから子供の数や年齢と照らし合わせて、大体のもらえる金額の調査を行っており「養育費算定表」というのを公開しておりますので、一度ご参考になさってください。
そして、ここが重要で子供に対する養育費の支払いは、養育費を払う側の親の生活にどれだけ力がなくても、養育費を支払う側の親が送っている最低限の生活と同等になるように養育費を支払わないといけないとされています。
ちなみに、これを調べるまでは全く知らなかったのですが、「自己破産しても養育費の負担義務はなくならない」のです。個人的には一番びっくりした箇所でした^^
養育費の支払いというのはものすごく強い義務だったんですね。それから私も勘違いをしていたのですが、養育費というのはもらうのはひとり親だけど、権利は子供にあるというのを忘れないでくださいね^^

養育費を貰うメリット

ひとり親家庭の生活費の中で本来であればある程度安定してもらえるお金が養育費です。ちなみに養育費とは、子供を養育している親のためにもらえるお金ではなく、子供が生活していく中で必要とするお金・・・を管理者である親権者に渡すという大前提はおえておいてください。つまり、子供のためのお金です。
もちろん条件はいろいろありますが、夫と離婚したり妻と離婚したりした場合には、一般的に親権者以外の親から毎月数万円が振り込まれるはずですね。別ページでもご紹介させて頂きましたが、母子家庭(シングルマザー)の平均年間就労収入(母又は父自身の収入)が200万円で、父子家庭(シングルファザー)の平均年間就労収入が398万円が平均値となっております。
月収に換算しますと、母子家庭が167,000円で父子家庭が331,700円となり、例えば子供一人のひとり親家庭の養育費が15,000円/月としますと、母子家庭では、約9%・・・父子家庭では、約5%分を生活費に上乗せできます。(父子家庭の平均年間就労収入331,700円ってのは、ちょっと疑問に思いますが・・・ここでは触れないでおきます^^)
これってなかなか大きいですよね。
中には、養育費15,000円で何ができるんだ!って思われる方もたくさんいると思いますが(実際に15,000円だけだと1週間の食費分としては足りないくらい)、自分の給料やその他と組み合わせでちりも積もれば山となります。
例えば、さらに児童手当が15,000円/月頂けるとすると、母子家庭では、約18%・・・父子家庭では、約10%分になります^^
つまりどんなに少ないお金でも、きっちり振り込みをしてもらい、少しでも生活費の足しにしていけば、ボディーブローのようにゆくゆくは、ひとり親家庭のママ パパの家計の助けになるのは必然と言えると考えております。

養育費を決めるタイミングと方法

養育費を決めるタイミングは、離婚前が一番安心です。もちろん離婚後でも養育費を請求はできますが、遅くなればなるほど養育費をもらえる確率は減っていきます。
先にも記載しましたが、養育費をもらうのは子供のためのものですので、子供の未来のためにもしっかり交渉を行ってあげて下さい。私のように後になって後悔しても遅いのです。

決定方法① 話し合いで決める

一番多いのがこれではないでしょうか?ただし、手探りで話を進めていくのではなく、法務省が「子供の養育に関する合意書」を公開しておりますので、そちらを見ながら埋めるようにして話をしてくのが一番確実だと思います。上記リンクの、14 15ページがそれにあたります。
また、このように合意書を埋めながら話をし、完成したものを公証役場で公正証書にしておくと、不払いになった場合でも差し押さえができるので、流れとしてもきれいです。

決定方法② 家庭裁判所の調停や審判

これは、家庭裁判所に離婚調停を申し込み、同時に養育費の取り決めをする流れ、もしくは離婚届を出して後に養育費請求の調停を申請する流れになります。そして、調停だけでは話しが決まらない場合は、家庭裁判所が母 父それぞれの諸状況を詳しく聞き、審判で養育費を決めることもあります。
もちろん、家庭裁判所で決まったことに対して、不払いが出れば、差押えも可能です。
詳細は、「養育費請求調停ページ」をご覧ください。

決定方法③ 家庭裁判所の裁判で決める

ここまで行くと泥沼離婚ですね・・・離婚を求める訴訟(裁判所に訴える事)で、離婚と同時に養育費について、裁判で決めてもらうことです。この場合は担当の弁護士もついていることも多いと思われますので、担当弁護士にご相談ください。

養育費の金額の変更

子供が小さいときに離婚をすれば、養育費の支払いはかなり長い期間を要します。その間、両親どちらかの生活状況が大きく変化してしまい、初めに決めた養育費の支払いが諸状況に合わなくなることもありますね。
基本的には、支払われる金額が少なくなるケースがほとんど;;
例えば、未成年と一緒に暮らす親であれば収入が減少したり、子どもが病気になったり、学費が思った以上に大きくなったり、分かれて暮らす親の収入が増えたことを知ったなどなど・・・基本的には増額を希望する場合がほとんどでしょう。逆に別れて暮らす親としては、再婚して扶養家族が増えたり、今のようなコロナで減収となったり、リストラにあったり・・・基本的には減額を希望する場合がほとんどでしょう。
どちらのケースにしろ、増額や減額の希望を相手に伝え、話し合いを求めることができます。
それでもまとまらなく、強く養育費額の変更について希望する場合は、養育費を決めた方法と同様に家庭裁判所の調停・審判を利用できます。

養育費の支払いが止まった時

養育費の決定方法①~③のどの形態をとったかで、対応方法が変わってきます。

決定方法① 話し合いで決めた場合

相手に督促して、払って貰えるか、払ってもらえないかは相手のモラル次第となります。つまり、強制的に支払わせることはできないという状況・・・こうなってしまえば、子供への負担も大きくなってしまいます。
しかし、完成した合意書を公証役場で公正証書にしておけば、差し押さえが可能となりますので、一手間増えて面倒かもしれないですが、必ず公正証書にしておいて下さい。

決定方法② 家庭裁判所を通して決めた場合

家庭裁判所を通して養育費の支払いが決まった場合は、同様に家庭裁判所に対して、約束を守ってと勧告してもらうことができます。これには、費用がかかりませんし、家庭裁判所からこのような通知が来るとびっくりしますので、相手も早めに対応してくるでしょう。

決定方法③ それでも支払わないので強制執行

家庭裁判所や公正証書で決めたにも関わらず、養育費を支払わない場合は、地方裁判所(※ここだけ家庭裁判所ではないのでご注意下さい。)に強制執行を申請できます。この場合は、給与の差し押さえや、不動産の差し押さえ、車の差し押さえなどなど相手の財産の一部をお金に換えて強制的に支払わせます。
詳しくは、当該地域の地方裁判所にご質問ください。

さいごに

教育格差を無くす事を目指しましょう

ひとり親家庭は特に悪いことではありませんが、教育格差に関しては後々多くの問題を生んでしまいます。上手に行政支援などを受けて、平均的な教育を受けさせて上げれるようにぜひ心がけて下さい。当方でも今後も継続的にお力になれればと考えております。

ファイナンシャルアドバイザーMIMIさん執筆
家計のお助けアドバイザーとして活動されているMIMIさんによる執筆です。離婚経験があり、そこから一人で子育てを行うべく、20代後半から猛勉強して約20年間ファイナンシャルアドバイザーや、ひとり親家庭を支援されている精力的な方です。
ファイナンシャルアドバイザーMIMIさん執筆

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。